3号:交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
第120条1項:次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
9号:第76条の規定に違反した者。(引用元道路交通法)
5万円以下の罰金
また、これら条例に違反した場合は5万円以下の罰金になります。120条1項9号にも記されています。みんなが使う道路だから騒いでも誰にも関係ないという言い訳は通用せず、法律違反になるのです。
道路族に悩む人向けのwebサイトも
社会問題となっている今、被害者のためのサイトが運営されています。中には一人で悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。この迷惑行為は黙って見過ごす問題ではなく、きちんとした対処が必要なのです。
「道路族.com」
被害者の方に寄り添うサイトです。道路族とは、ネット内の妄想被害ではないかといった心ない言葉もあるために、実際に被害となっていることを社会問題として大きく取り上げ、解決していく道を考えていくサイトです。
道路族に悩む被害者の味方
被害者の体験談やその対処法が紹介されていて、道路族をなくすための署名活動も行っています。匿名で相談もできますので、一人で悩まず解決法を探していきましょう。
迷惑行為を断つために
子供は良いも悪いも選別できません。やはり大人であり一番身近にいる母親や父親が、人に迷惑を掛けてはいけないことをしっかりと伝えていく必要があります。そのためには、子供の見本となるように親がしっかり常識ある生活を送るべきでしょう。
子供は見ています
親の背中を見て育つように、子供は見てないようで親の行動や言動をちゃんと見ています。子供に見せても恥ずかしくない態度を普段から意識することが大事なことです。
人の迷惑になることはしない
もし道路族の被害にあっているのが自分だとしたら?と被害者の立場になって考えてみましょう。人は常に助け合って生きていかなければなりません。
そのためには助け合いも大事なことですが、相手の立場になって考え迷惑になること不快に思われることは避けるべきです。
迷惑な道路族には毅然とした態度で対応しよう!
無邪気に遊ぶ子供たちに、注意をすることはためらってしまいますが、れっきとした迷惑行為であり、大人である私たちが毅然とした態度で対応していかなければ減少していかない問題です。
また気づかないうちに自分自身が道路族にならないよう社会の秩序を守っていきましょう。