これが、小林竜司が起こした「東大阪集団暴行殺人事件」の全容になります。法律の世界では結果によって違法性を判断する「結果無価値論」と、結果だけでなくそこに至るまでの行為にも違法性を見出す「行為無価値論」という考え方があり、現在でも論争されている問題です。
この「東大阪集団暴行殺人事件」に関してこれほど人によって考えが違うのは「結果無価値論」か「行為無価値論」という異なる二つの考え方によるものでしょう。特に、被害者側が行った行為に対してどれほど悪質性を見出すかという事が、小林に対する死刑という判決を重いと取るか、妥当と取るかの考え方の違いなのでしょう。