「その心笑ってるね」おばさんとは誰?逮捕された?暴言の理由や目撃情報も

ちなみに、拒否ニキについては2チャンのスレがいくつかたてられていて、どうしたら警官サイドは勝てたのか、という考察もされていました。

「その心笑ってるね」に似た人③肘打ちで発狂お姉さん

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電車内で肘打ちをされたようで、その男性に対して大声で怒鳴り騒ぎになった女性が「肘打ち発狂お姉さん」とネーミングされました。かなり乱暴な口調で、男性や駅員に対して叫んでいます。

正当防衛だと主張する男性に対して、「うるせえ!」「正当防衛じゃねえよ!」「おりろ!」と怒鳴り散らしています。電車を利用する限りは、そういったことは日常茶飯事ですよね。

この女性が今までどうやって生活してこれたのか、不思議なところです。この動画は「その心笑ってるねの次の猛者現る」、といった見出しでユーチューブに動画がアップされています。

「その心笑ってるね」おばさんに関する動画

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2017年の7月30日にユーチューブ上で「その心笑ってるねおばさん再来!?」という見出しで動画がアップされました。いわゆる彼女の目撃情報ですね。

彼女が逮捕されてから、忘れられかけていた頃です。では、どのような動画なのでしょうか?ご紹介します。

杖で人をどかす様子が映っていた

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動画の内容は、「その心笑ってるねおばさん」とみられる、マスク姿に杖を持った年配女性が電車を降りていく様子を撮られたものです。降りる様子がすさまじく、すれ違う際に乗ろうとする女性を杖で制止しています。

そして、大きな声で「降りまーす、私インフルエンザ」と言いながら片足を引きずりながら電車を降りていきます。わずか9秒という短い動画ですが、インパクトの強いものとなっています。

相変わらずといった「その心笑ってるねおばさん」の行動に、「インフルなら外に出るな」「杖で人をどかすとか人としてどうかと思う」といった、コメント欄では批判的な意見が多数ありました。

豊田真由子VSその心笑ってるねおばさん

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「このー、ハゲーっ!」でおなじみの豊田真由子氏。彼女も「その心笑ってるねおばさん」と同様に世間を騒がせた一人になります。

この女性二人をバトルさせる動画が、ネット上でウケていました。この動画は、「【伝説】豊田真由子VSその心笑ってるね、おばさん」という見出しで2018年6月2日にアップされました。

現在では1万4千回の視聴回数を更新しており、高評価225、低評価3、と評価も高いものになっています。内容は、二人の問題となった動画を編集し、会話を掛け合わせて口論しているように見えるものです。

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これがまた、うまく編集されていて二人が喧嘩をしているように聞こえるのです。高評価であることもうなずけるクオリティです。

コメント欄では、「面白すぎw」、「ちゃんと会話になってるw」、「ババア同士で喧嘩するなよw」、「どちらかというと豊田真由子が正論笑笑」などなど、面白がっているように見受けられるものが大半でした。

こちらの動画は現在でもYoutubeで視聴できます。

「その心笑ってるね」おばさんの罪状

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その心笑ってるねおばさんは駅の窓ガラスを割り、駆け付けた警察官への暴行を働いています。

その場合、どのような罪に問われるのでしょうか?そして、どのような刑罰をうけるのでしょうか?

器物損害罪

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彼女の駅の窓を割るという行為は、器物損害罪にあたると考えられます。器物損害罪とは、他人のものを損害か傷害することです。また、傷害は生き物である場合をさします。

この罪を犯してしまったら、3年以下の懲役か30万円の罰金もしくは、科料に処されることになります。科料とは、軽い犯罪を犯した際に刑罰として、ある金額をとりたてることです。

不起訴で終わるか、罰金刑になるかのいずれかですが、前科があると刑務所行きになります。逮捕されると、48時間以内に検察官に送致されるか、そのまま釈放されるか決めます。

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送致の場合は、身柄拘束の必要性を検討後、送致から24時間以内に勾留請求か釈放を選びます。勾留請求の場合は、裁判所が逃亡や証拠隠滅のおそれがあるか否かを検討後、勾留するか否かを決めます。

勾留の場合は、原則としてそこから10日間、身柄拘束となり、その間警察や検察から取り調べを受けることになります。その心笑ってるねおばさんは2016年の8月6日に逮捕されています。

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そこからたったの8日後には目撃情報にあたる、ツイートがあげられています。

これが事実だとすると、「その心笑ってるねおばさんは」罰金を払って釈放されたか、前科がないとして釈放されたと考えられます。

いずれも事実確認はできていないので真実は分かりませんが、軽い処罰で済んだのは間違いないようですね。

公務執行妨害罪

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公務執行妨害罪とは、公務員が任務を執行する際に、暴行または脅迫を加えるなどして妨害することです。

刑事裁判で有罪判決を受けてしまった場合、3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。

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  • 本人が深く反省していること
  • 相手が無傷であること
  • 前科がないこと
  • 家族が身元引受人となること

上記を条件とし、のむことができれば長期の身柄拘束は受けずに済みます。

「その心笑ってるねおばさん」は、相手が無傷であることや前科がないことは考えられますが、深く反省していて、家族が身元引受人となったのかは、気になるところです。

「その心笑ってるね」おばさんは名言で有名

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彼女の言動は褒められたものではないですが、「健常者と障がい者~」という発言は、確かに我々に訴えかけるべきことだと思います。

そして、彼女たちは加害者であり被害者です。ということは、私たちも被害者であり加害者でもあります。もう少し、撮影・拡散行為について慎重に考えて行動するべきではないのでしょうか。

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