家の目の前で遊ばせるのが声が聞こえて安心だからは、自分の偏った考えであり、そもそも道路は車や自転車、人が安全に通る通路であり、遊び場ではないのです。
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そもそもなぜ道路族が生まれたのか?
近年、急速に問題化しているこの現状ですが、そもそもどういった経緯で生まれたのでしょうか?実はさまざまな原因がありました。個人の問題ではなく、社会全体で改善していく必要があります。順番にご紹介していきます。
不動産会社のPRも一因?
多くの新興住宅地は一斉に建設し多くの顧客を掴もうと販売キャッチフレーズをインパクトあるものにしようと思考を凝らします。その結果、自宅にいながらBBQができることや、自宅前で安心して遊ばせられるというPRがありました。
バーベキューの持ち物について詳しく知りたい方はこちらも良かったらご覧ください
遊び場としての公園の変化
公園に昔はあったはずのシーソーなど手を挟むと危ないといったことから次々と遊具が撤退されている他、ボール遊び禁止といった規制が増えています。そしてゲートボールで場所提供し公園が使えないという子供の遊び場が減っています。
防犯上子供を公園に行かせないことも
連れ去りやわいせつ行為など子供を巻き込んだ事件が多いのも事実で、子供を犯罪から避けるために公園に行かせない親もいます。
住民同士の異なる価値観
昔は親と同居が当たり前で隣近所も顔見知りでした。現代では核家族が当然のようになり、交通の利便さや教育の関係で家を選ぶようになり、育った環境も考えもさまざまな世帯が隣近所として生活しています。
異なる価値観のためぶつかるのです。
道路族の撃退法・解決策①
この問題は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?テレビで特集が組まれるほど社会問題となっている今、撃退法として4つの対策があります。順番にご紹介します。
防犯カメラを設置する
裁判にも発展するほどのトラブルです。裁判となると口証拠だけでは難しく、画像として証拠を残しておくことが重要です。また警察に相談へ出向く際にも、有力なカギとなります。
張り紙を出す
面と向かって言いにくいことでも、紙に書いて見てもらうことで自分の意思を相手に伝えることができます。有力な方法ですが、一歩間違えば嫌がらせされたり逆上されることもあるため、注意が必要です。
モスキート音を出す
モスキート音の超高周波は、年齢が若い人が聞きやすい音です。特に子供には効果があり子供が遊びたがらなければ親も外に出ることはありません。設置にお金は掛かりますが、効果のある方法です。
敷地内にフェンスを設置する
ボールが敷地に入り込んでしまった時でも子供が入ってこれない高いフェンスを設置することで、むやみに侵入されることを防げます。強風で倒れる恐れがない丈夫で安全なものを設置するようにしましょう。
道路族の撃退法・解決策②
次の解決法は、問題が起こる前に起こさせない方法です。自分の身は自分で守る時代です。しっかりと検証をし安泰した住まいを見つけるためにも重要なポイント3つをご紹介します。
購入検討段階でしっかり下見しておく
一生に一度の大きな買い物なので後悔のないようにしたいですね。自宅購入する前に現地へ行き、時間帯や曜日を変えて下見をすると、現況がわかりやすいです。特に子供が遊びやすい2~3時以降を詳しく把握しておいた方が良いでしょう。
町内会での議題にあげる
一人が動いても苦情としか扱われませんが、町内会全体で協力をしたくさんの賛同があることで町内の問題として、道路の使い方の決まりを作り、解決に一歩近づくことができます。みんなの力で乗り切ることが必要です。
専門家へ相談する
社会問題となっている今、相談できるプロが存在します。専門家のため過去の事例から的確なアドバイスや対策法を教えてくれます。
解決しても終わりのない近所付き合い
さまざまな方法で対策をし迷惑行為をやめてもらい、やっと静かな日々を過ごせるようになったと安堵しても、終わりのない近所付き合いがあります。そこに住み続ける以上、近隣住民であることには変わりはありません。
外を歩けばばったり会うこともあり得ます。睨まれたり、陰口を言われたり陰湿な嫌がらせ行為が続くパターンが多いと言います。
道路族は法律違反?
これだけ近隣住民に被害を与えている道路族ですが、法律に反してはいないのでしょうか?子供がやっていることだから我慢するしかないのでしょうか?
道路交通法違反の可能性あり
道路交通法は、道路における安全を図るための法律であり、れっきとした日本の法律です。この中には、道路使用に関し迷惑行為を禁止していると、76条4項2号、3号、120条1項9号で定めています。
道路で何をやっても許されるということではないのです。
道路交通法
第76条4項:何人も、次の各号掲げる行為は、してはならない。
2号:道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ちどまっていること。
3号:交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
第120条1項:次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
9号:第76条の規定に違反した者。(引用元道路交通法)
5万円以下の罰金
また、これら条例に違反した場合は5万円以下の罰金になります。120条1項9号にも記されています。みんなが使う道路だから騒いでも誰にも関係ないという言い訳は通用せず、法律違反になるのです。
道路族に悩む人向けのwebサイトも
社会問題となっている今、被害者のためのサイトが運営されています。中には一人で悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。この迷惑行為は黙って見過ごす問題ではなく、きちんとした対処が必要なのです。
「道路族.com」
被害者の方に寄り添うサイトです。道路族とは、ネット内の妄想被害ではないかといった心ない言葉もあるために、実際に被害となっていることを社会問題として大きく取り上げ、解決していく道を考えていくサイトです。
道路族に悩む被害者の味方
被害者の体験談やその対処法が紹介されていて、道路族をなくすための署名活動も行っています。匿名で相談もできますので、一人で悩まず解決法を探していきましょう。
迷惑行為を断つために
子供は良いも悪いも選別できません。やはり大人であり一番身近にいる母親や父親が、人に迷惑を掛けてはいけないことをしっかりと伝えていく必要があります。そのためには、子供の見本となるように親がしっかり常識ある生活を送るべきでしょう。
子供は見ています
親の背中を見て育つように、子供は見てないようで親の行動や言動をちゃんと見ています。子供に見せても恥ずかしくない態度を普段から意識することが大事なことです。
人の迷惑になることはしない
もし道路族の被害にあっているのが自分だとしたら?と被害者の立場になって考えてみましょう。人は常に助け合って生きていかなければなりません。
そのためには助け合いも大事なことですが、相手の立場になって考え迷惑になること不快に思われることは避けるべきです。
迷惑な道路族には毅然とした態度で対応しよう!
無邪気に遊ぶ子供たちに、注意をすることはためらってしまいますが、れっきとした迷惑行為であり、大人である私たちが毅然とした態度で対応していかなければ減少していかない問題です。
また気づかないうちに自分自身が道路族にならないよう社会の秩序を守っていきましょう。