トラバサミとは?使用禁止の危険な罠
『罠』という言葉で思い浮かぶものは、どんなものでしょうか?「落とし穴」や「ハニートラップ」などでしょうか?では、『痛い罠』という言葉からは、どんなものを思い浮かべるでしょうか?
『痛い罠』という言葉からは、「ギザギザの歯を持ったトラバサミ」を思い浮かべる方も多いでしょう。手軽に思いつき、手軽に扱えるため、使用が禁止された現在でも違法な利用を行う人が多いのです。
トラバサミは、主に狩猟に使われる罠です。形や大きさなどによって威力が変わり、様々な種類があるため、捕らえる獲物の大きさや、捕らえた後の目的の違いによって使い分けることができます。
トラバサミは動物狩猟用のバネ式の罠
トラバサミは、中央部分についている板と連動して、左右についている刃が動く仕組みになっています。板の上に重みがかかると、左右の刃が閉じてしまい、刃に挟まれた獲物は抜け出せません。
罠の仕組みにはバネが使われているため、左右の刃は素早く閉じ、刃の形や大きさによっては骨を粉砕する威力があります。簡単な仕組みの罠ですが、正しい外し方を知らないものは刃を開くことができません。
主に狩猟に使われる罠ですが、「鼠用の小さく威力も弱いトラバサミ」や「熊用の大きく威力の強いトラバサミ」など、獲物によって使い分けができるほど様々な種類があります。
威力に大きく関わる『刃』にも様々な形があります。「獲物に刺さるギザギザの鋸歯形の刃」や「緩衝材がついた獲物に優しい刃」など、用途によって『刃』の形も大きく違っています。
日本でのトラバサミ使用・販売は原則禁止
2007年(平成19年)法律の改正によって、日本でのトラバサミを利用した狩猟は禁止猟法となり、トラバサミの販売も規制され、購入には行政の許可が必要になりました。
使用するためには、「狩猟者登録証」または「捕獲許可証」を取得する必要があり、購入する際には、「狩猟者登録証」または「捕獲許可証」を提示する必要があります。
日本でのトラバサミの使用が許可されるケース
「学術研究」「有害な鳥獣による被害の防止」「特定鳥獣の個体数調整」など、環境大臣が許可したケースに限りトラバサミを利用した捕獲ができます。
「有害な鳥獣の捕獲」ではトラバサミに標識をつけ、設置者の名前や設置位置を示さなくてはなりません。標識をつけずに設置した場合は違法になります。
「緩衝材がついた獲物に優しいトラバサミ」での捕獲に限り、環境大臣の許可が下ります。トラバサミを使わなくても捕獲できる動物しかいないことを理由に、自治体が許可しない場合もあります。
事業の妨げとなる害獣の駆除には規制が適用されない
「モグラなどの害獣が農業従事者の事業の妨げとなり、駆除や捕獲が必要な場合」や「農業従事者以外でも、鼠などの害獣が事業の妨げとなり、駆除や捕獲が必要な場合」は、トラバサミに関する規制は適用されません。
2017年(平成29年)度の鳥獣による農作物への被害は、「金額約164億円」「農作物約47万4千t」「面積は約5万3千ha」と、減少傾向にあるとはいえ高い水準のまま、農業従事者を苦しめ続けています。
「鹿」「猪」「猿」による被害が全体の約70%を占めています。どの鳥獣も小型ではないため、トラバサミで捕獲する場合は環境大臣の許可が必要になります。
80ヶ国以上の国でトラバサミの使用が禁止されている
80ヶ国以上の国がトラバサミの使用を禁止していますが、皮革産業が盛んな「アメリカ」「オーストラリア」「ロシア」「カナダ」や、発展途上国などでは毛皮生産用の猟具として使われ続けています。
EU(欧州連合)では使用を原則禁止としていますが、EU(欧州連合)に加盟するオーストリアでは、制限付きで使用を認めています。
使用禁止の国も使用可能な国から毛皮を輸入している矛盾も
EU(欧州連合)はトラバサミの使用を1990年代に原則禁止としましたが、その罠を使う「アメリカ」や「カナダ」などの毛皮を現在でも輸入しています。
アメリカでは毛皮の需要が少ないため、捕らえられた動物の毛皮は大半が輸出されています。年間で5万匹を超える動物達が命を奪われ、その毛皮はトラバサミの利用が禁止されている欧州などの高級店へ送られています。